1. 特商法表示に基いて、自分の住所や電話番号などを掲載しなければなりませんか?
特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。
2. 特商法表示が義務付けられていない場合、連絡先の開示請求をされても、連絡先を教えなくて大丈夫でしょうか?
はい、開示の義務はありません。
3. 「販売業者」に当てはまる場合、連絡先としては、どのような情報を記載しなければなりませんか?
原則的には、住所、氏名、電話番号が必要です。ただし、開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。
参考:特定商取引法ガイド
4. 「販売業者」に当てはまり、かつ、氏名、住所、電話番号等の開示請求があった場合、どのような流れになりますか?
販売者開示請求については、請求者からクリエイターへではなく、当社宛に郵送またはリクエストを送信ページからメールにてご請求いただきます。その際、請求者は、当社の定める書類にご記入いただく必要があります。そのうえで当社は、請求内容に基づいて対応をさせていただきます。また、断りもなく、当社からクリエイターの個人情報を請求者に開示することはありません。