商品やサービスを使った感想や体験は、noteでも人気のコンテンツです。じぶんが感じたことをそのまま書くぶんには問題ありません。ただし、だれかから報酬をもらって紹介したり、じぶんの有料記事やメンバーシップの特典を宣伝したりするときには「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」が関わってきます。景品表示法は、消費者が正しい情報をもとに商品やサービスを選べるように、実際よりも優れているかのような表示や有利な条件であるかのようにみせかける表示を禁止しています。
これだけはおさえたいポイント
景品表示法では、消費者に誤認される以下の不当な表示を禁止しています。
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実際よりも優れていると表示すること
たとえば、以下の場合がこれにあたります。
- 適切な比較もせずに「販売実績No.1」「業界最高水準」などと表示する場合
- 「かならず効果がある」「絶対に失敗しない」など、根拠なく効果や成果を保証する場合
- 実際には一般的な方法なのに「独自のメソッド」「特別な技術」などと表示する場合
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実際よりも有利だとみせて表示すること
たとえば、以下の場合がこれにあたります。
- 適切な比較もせずに「うちが最安」といった表示をする場合
- 「先着10名様限定」と表示して、10名を超えても販売しつづける場合
- 「定価1万円のところ、いまだけ1980円!」と書いたが、実際は1万円で売るつもりのない場合(いわゆる二重価格表示)
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ステルスマーケティングなどその他の不当表示
企業やほかのひとから報酬(お金やお礼の品など)をもらって記事を書いているのに、そのことを読者に伝えていない場合も、不当な表示にあたります。だれかに頼まれて発信するときは、その旨をかならず記事に書きましょう。noteのクリエイターが第三者からの依頼で記事を書くときのガイドラインもあわせてご覧ください。
くわしくは、消費者庁のWebサイトをご覧ください。
※健康・美容・ダイエット・医療・化粧品などのジャンルは、「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」や「健康増進法」というルールも適用されることがあります。これらのジャンルを扱うときは、あわせて確認しておきましょう。