特に気をつけたい著作権・煽り行為・誹謗中傷について
目次
著作権について
世の中の多くの作品は、古今東西あらゆるクリエイターが創作活動を積み重ねてきたことにより生まれました。
インターネット上にも創作の場が広がった現在、だれもが創作活動を続けていくためには、インターネット上でもクリエイターが思い思いに活動できる自由が守られることが、とても重要になります。
その一方で、クリエイターの権利を尊重していくことも、クリエイターが創作活動を続けていくためには不可欠です。
noteはクリエイターのみなさんの権利を尊重しつつ、だれもが創作をはじめ、続けられるようにしていきたいと考えています。
1. 著作物とは
創作活動で生み出されたものを、著作物といいます。
著作物が創作されると、著作権が発生します。
著作物とは、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。具体的には、次のようなものが著作物にあたります。
- 小説、漫画、記事、脚本、歌詞、俳句、短歌
- 音楽、ラジオ音源、テレビ映像
- 絵画、写真、イラスト……等
第三者の記事を利用するときに、その記事の中にイラストなどが含まれている場合、イラストを描いた方の許諾も必要になります。
他方で、著作権は「表現」を保護しているため、「アイデア」は著作権による保護の対象とはされていません。これは、「アイデア」が似ている場合まですべて保護の対象になると、クリエイターの創作活動がしにくくなるためです。
たとえば、ある小説の舞台設定というアイデアを利用して、新たに小説を書くことは、著作権侵害にはあたりません。
よりくわしく知りたい場合は、文化庁のサイトなども参照してください。
2. 創作物の利用について
クリエイターが創作活動を継続していくためには、1つ1つの創作活動が尊重されることも重要です。
だれかが書いたものをそのまま勝手に使うようなことはやめましょう。
また、著作者からやめてほしいと言われたら、速やかに対応しましょう。
もっとも、多くのコンテンツはこれまでの創作活動の積み重ねのうえにあり、これまで作られてきたコンテンツを利用する必要性が高い場合も多いです。そこで、適切に「引用」※をすれば、著作物でも著作権者の許諾なしに利用することができるものとされています。
なお、「引用」をする場合は、出所を明示してください(著作権法第48条)。
紙の本であれば、著作者名、書籍名、ページ数。ウェブページであれば、URLなどで出所を明示して特定できるようにします。
※「引用」については、著作権法では、「公正な慣行に合致」し、引用の目的上「正当な範囲内」で行う必要があるとされています(著作権法第32条第1項)。これまでの創作活動を軽視するような利用は避けた方がよいでしょう。
3. 過去に公開した雑誌・書籍などを、noteに掲載・販売したい媒体社のみなさんへ
noteは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。
noteはインターネット上のメディアプラットフォームであり、デジタルコンテンツのインフラとなることを目指しています。クリエイターが思い思いに活動できる場を提供するとともに、クリエイターやその周辺の人たちの権利を守り、活動の場をさらに広げられるようにお手伝いをしています。
そしてコンテンツを盛り上げ、だれもが安全に創作を続けるためには、出版社をはじめ媒体社のみなさんとの連携が欠かせません。
こちらではおもに、媒体社および媒体に関わる方が、過去に掲載した雑誌の記事や書籍を、noteで掲載・販売したい場合の、著作権ガイドラインについて説明しています。くわしく知りたい方は参照してください。
過剰な煽り行為の禁止
わたしたちは、クリエイターが創作活動を続けていき、読者がその価格の価値があると感じたコンテンツを買って、楽しむことができる場をつくっていきたいと考えています。
過剰に煽るような書き方をすると、読者の期待値が上がり、コンテンツを楽しみにしていた読者は、「思っていたものと違う」「騙された」と感じ、離れていってしまいます。
そのような売り方を、親しい友人にもできるかどうか、考えてみましょう。
親しい友人にはそういう売り方をしないのであれば、noteでもやめておくことをおすすめします。
みなさんのコンテンツのファンになって、その上で買ってもらう。読んだ人はもっとファンになる。そういう長期的な関係が築ける創作活動をnoteは応援していきたいと考えています。
そのためには返金機能も便利な仕組みです。試しに買って読んでもらい、納得しない場合は、返金することができる機能です。ぜひお試しください。
なお、過剰な煽り行為は、景表法などでも規制されています。
以下のような行為は、景表法で規制されている過剰な煽り行為です。参考にしていただければ幸いです。
- 絶対損はしません!と書いて、投資ノウハウを販売する(優良誤認)。
- 先着10名様限定!と書いていたにもかかわらず、10名を超えても販売し続けていた(有利誤認)。
- 定価1万円のところ、今だけ1980円!と書いたが、実際は、1万円で売るつもりのない場合(二重価格表示)。
誹謗中傷の禁止
いろんなひとに届くインターネットだからこそ、読むひとによって感じ方はさまざまです。あなたが書いたことで傷つく人がいないか想像してみましょう。
人を傷つける言葉が集まると、思いもよらない結果につながってしまうこともあります。いじめや、噂話で人を叩くこと、きつい言葉を人にぶつけることはやめましょう。内容次第では、名誉毀損※などで訴えられることもあります。
※コピペ記事や事実を書いた記事であっても名誉毀損にあたることがあります。また、名誉毀損は個人・法人いずれの場合にも認められています。
誹謗中傷で傷ついた人へ
誹謗中傷に対して、じっと我慢する必要はありません。信頼できる知人や、さまざまな専門機関※に相談することをおすすめします。
一人で抱え込まず、ぜひ相談してください。
ブロックすることで身を守ることもできます。もちろん、note運営に報告していただいても大丈夫です。
noteでは、誹謗中傷で傷つく人をすこしでも減らせるような機能やしくみをこれからも考え続けていきます。
※ 総務省が公開しているインターネット上の誹謗中傷に関する相談窓⼝のご案内 などを参照してください
困ったときは
このガイドラインや利用規約に違反する投稿については、こちらの手順で各ページから報告(通報)をしてください。
みなさんが創作を楽しむことができる世界をめざし、これからもクリエイターと創作を守りつづけていきます。